訪問介護サービスでできること、できないこと
2020/10/03
訪問介護でできること・できないこと
兵庫県姫路市で訪問介護の事業を行っております【あいえーる訪問介護ステーション】の中島です。
訪問介護では65歳以上の方で、日常生活を営むにあたり、お身体が不自由などの理由により在宅(家)での生活に何か不自由さや不安をお持ちの方を対象とした介護保険サービスの一つです。訪問介護を利用することで一定の研修を修了した訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用される方の家へ伺い、日常生活を送るうえで必要なサポートを行います。
介護保険のサービスは65歳になられたときに、介護保険料をきちんと納めていれば郵送されてくる「介護保険証」を持っていればすぐに利用できるというわけではありません。
サービスを利用するためには「介護を必要としている」という認定を市町村から受けなければなりません。これを「要介護認定」といい「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階で分けられています。市町村の審査を受け、この中のどれかの区分に該当することにより介護保険サービスを利用できるようになります。
訪問介護でヘルパーのできること・できないこと
ヘルパーと一口にいっても介護保険制度の中の訪問介護サービスにおける訪問介護員(ホームヘルパー)だけでなく、介護保険を利用しない自費の家事代行サービスや家政婦紹介所などから派遣され家事全般のお手伝いや病人のお世話をしてくれる家政婦の方もヘルパーと言われます。
介護保険制度を活用した訪問介護はすべての40歳以上の方が納付されている介護保険料を財源に運営されている公的資金で賄われています。そのため自費サービスではできることでも、訪問介護のサービスではできないこともたくさんあります。
訪問介護の目的は要支援・要介護となられた方が自立した日常生活を送ることができることを目的としています。「自立」という考え方が大切になってくるため、ご自身でできることに関してはご自身が主体となって行っていきます。ご自身でできることまで訪問介護で積極的に行ってしまうと、訪問介護員に依存してしまうことにもつながります。公的な資金を使い利用する訪問介護では、できることに関しては自立のためにもご自身で行っていくという気持ちが訪問介護を利用するうえで大切になってきます。ご自身ではできないことや、大変なことに対しては訪問介護を利用できます。
他にも大切なことがあります。訪問介護では「ご自身でできないこと」であっても要介護認定を受けられたご本人に対してしかサービスを提供することができないという決まりがあります。例えば、調理のサービスでは同居している家族の分までは訪問介護員は食事を用意することは「できないこと」になります。他には、掃除のサービスにおいてはトイレやお風呂などの共用スペースを掃除することは「できること」になりますが、ご家族の部屋などご本人の生活スペース以外の場所の掃除は訪問介護では「できないこと」になります。
あくまでも訪問介護は介護を必要としている方に向けたサービスのため、トイレやお風呂などの共用スペースはご本人も利用するため本人の生活空間に含めることができるという考え方になりますが、ご本人が普段利用しないご家族の部屋などは訪問介護では「できないこと」という考え方になります。また、ご本人の生活するスペースで本人のできないことであったとしても部屋の窓ふきやベランダの掃除、植木の手入れ、などは「できないこと」になります。
他に部屋の模様替えや大掃除、おせち料理など行事用の料理を作ることなどは訪問介護ではできないことになっています。日常生活の範疇を超えたことは訪問介護ではできないことになります。さらに訪問介護での買い物代行はお酒やタバコなどの嗜好品の買い物はできないことになっています。その人の生活の楽しみであったとしても生きていく上では必要ないものとして介護保険制度の枠組みでは扱われます。
このように訪問介護では自費のサービスと違いできないことも制度上多くあります。それはあくまで訪問介護は介護保険制度の理念に則った自立支援という考え方のサービスであることによります。2000年4月より介護保険制度が施行され20年が経ち介護の考え方や現場の様子もどんどん変化しています。今の制度ではできないこともできるようになればと思います。
訪問介護 できること・できないこと 一覧表
〇身体介護
身体介護は、食事・更衣・整容・入浴・排泄など直接利用者さまの身体に触れて行う援助のことをいいます。
内容 | できること | できないこと |
---|---|---|
食事 | ・食事介助 ・食事の見守り | |
更衣 | ・更衣の介助 | |
整容 | ・洗髪介助 ・洗髪介助 | ・散髪 |
入浴 | ・入浴介助 ・清拭 | |
排泄 | ・排泄介助 ・おむつ交換 ・トイレ誘導 |
〇生活援助
生活援助は直接利用者さまの身体に触れることのない日常生活の援助になります。
先ほどにも書いたとおり、家事の代行サービスではないため、あくまでもご本人のために行うサービスで家事代行のプロではなく「介護のプロ」として自立支援に則った考えのもと訪問介護員が行うサービスです。そのため日常生活の範疇を超えた内容などはできないこととなります。
内容 | できること | できないこと |
---|---|---|
調理 | ・一般的な調理 ・食事の準備、後片付け | ・利用者以外の為の調理 ・おせち料理など行事用などの調理 |
掃除 | ・居室、トイレ、お風呂などの利用者の生活における空間 ・ゴミ出し | ・利用者が使用していない部屋 ・窓ふき、ベランダ ・植木などの手入れ ・換気扇、エアコン ・模様替え |
洗濯 | ・洗濯機(本人のもの) ・洗濯物を干す、取り入れる、収納する(本人のもの) ・アイロンがけ(本人のもの) | ・本人以外のための洗濯~収納、アイロンがけ |
買い物 | ・最低限日常生活を送るうえで必要なもの | ・嗜好品の買い物 ・お歳暮など ・遠くのデパートなどでの買い物 |
外出支援 | ・通院の同行 ・公共サービス申請 ・届け出の同行 ・日常生活品の買い物同行 ・選挙、納税など同行
など | ・墓参り、法事などへの同行 ・美容院などへの同行 ・ケアプランに位置付けられていない散歩 など |
訪問介護サービスはケアプランの内容に沿って行う
訪問介護では事前にケアマネージャーの作成したケアプランの内容に沿ってサービスを行います。そのためにケアプランに明記されていない内容については利用者さまからお願いされたとしてもケアマネージャーの指示がない限りサービスを提供することはできないこととなっています。訪問介護員はそのようなニーズがあったことを訪問介護事業所のサービス提供責任者へ報告・相談し、担当のケアマネージャーへ連携を行いケアプランの内容に変更が必要となった際にケアプランの見直しを行いサービス内容の調整を行います。
介護保険サービスとして訪問介護を利用するにあたり、「できること・できないこと」があります。ご本人さまや、ご家族さまにもサービスを利用される前にしっかりと説明することがトラブルの回避につながると思います。